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2020/01/23 設備の一部滅失による賃料減額の厳格化について



本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
 
横浜でも雪のちらつく日もあり寒い日々が続いていますね。
不動産業界はこれからが繁忙期のピークを迎える時期です。
仕事にも家族にも迷惑をかけないよう、体調管理にはより一層気を
付けようと気を引き締めている所です。

雪の結晶青ライン上下のイラスト

さて、今回は今年4月からの民法改正で、貸主様が注意しなくては
いけない一部滅失と賃料減額の関係についてです。
 
現行の民法においては、建物の設備あるいは屋根などの建物の一部
が故障・破損した場合には、借主は貸主に賃料の減額を請求するこ
とができると規定されています。
民法改正後は、賃料減額についての規定が厳格化され、使用できな
くなった部分の割合に応じて、当然に賃料は減額される、と変更さ
れます。
そのためオーナーは、故障・破損を借主が発見した場合の通知義務、
減額の割合や期間について、あらかじめ確認しておかなくてはなり
ません。
また、故障・破損が発生した際には、まずは早急に、誠心誠意対応
して借主との信頼関係を構築し、減額請求に至らないよう努めるこ
とが大切です。
                      
改正民法でルールが明確化されたことによりたとえば、賃借人の責
めによらない事情でトイレやシャワーが使えなかった、冷蔵庫等の
備え付けの設備が故障していた、という場合には、当然に賃料が減
額されるとなると、問題が多いように思います。
                               
民法には賃借人に対して、賃貸借物件の一部が滅失した場合や設備
が故障していることを発見した場合には通知義務があると定めてい
ます。
 
現在、弊社でも法改正へ向け賃貸借契約書も整備を進めている所で
す。これまで長きにわたってオーナーをされている貸主様への説明
や情報提供も積極的に行い、法改正によるトラブルの発生がないよ
う努めてまいります。

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我々インテリジェンス・ネットワーク一同は、
積極的な情報提供を行い、法改正にも対応して参ります!!

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