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2016/07/28 売買研修に参加して



本日も弊社HPをご覧頂きありがとうございます。
 
今回は夏休み突入に伴いいつもは作らない子供のお弁当作りに奮闘する
アシスタント社員よりお送りします。
http://kids.wanpug.com/illust/illust3528.png
 
そのお弁当ですが大人向けとは違い、小学生(特に女子)は見た目の可愛さも重要です。
 

凝ったことは出来ないのですが少しだけ華やかになるように四苦八苦しております。
全国のお母様方、夏休み頑張りましょう!!!
 
また、7月の連休時有給休暇を頂き学童保育の夏季キャンプの引率に行って参りました。
 
山北町へのキャンプ場まで徒歩で歩く道すがら、
 
なんと・・・
 

民家の屋根に野生のお猿さんが!!!
 
これには上り坂続きでつかれた一行もほっと一息なのでありました。
 

 
さて、本題ですが先日売買契約の研修に参加するため水道橋へ行って参りました。
 

 
弁護士の講師の先生により、契約における法律の取り扱い、
法改正について実務上直接関係のあるお話を聞けたことは
大変有意義で勉強になりました。
 
内容としては、
 
  • 法改正について
宅建業法、民法、建築省エネ法、消費者契約法等
  • 契約時における注意事項
 
特に法改正については宅建業法の改正により
媒介契約、重要事項説明、契約書について
既存建物取引における情報提供の充実のため
建物状況調査状況や建築確認書類等
新たな事項が義務付けられます。
 
  • 媒介契約時、建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付
  • 重要事項として、建物状況調査の結果の概要等、建築確認の書類等建物の建築及び維持保全の状況を説明する
  • 契約時、建物の状況について当事者双方が確認した事項を記載した書面の交付
 
 
9月以降の施行となりますが、契約時直接関わりもあり、
買主保護のための法改正となりますので
業務上動向にはより注視していきたいと思います。
 
また民法改正でも手付金に関する解釈が変わっており、
解約手付の強行法規性や履行の着手については注意すべき点です。
 
  • 手付について、現行、買主が手付交付した時、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主は手付を放棄し、売主は倍額を償還して契約解除が可能。改正後、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供して契約解除が可能。ただし、相手方が契約の履行に着手した後はこの限りではない。
  • 手付金は売買契約と同時になされるが、売買契約とは別の契約と観念される。当然に代金に充当されるとは言えないので、代金に充当するという旨を明文化する必要がある。対して、申し込み証拠金は手付金の性格を持つものではないため買主の購入意思を確認し、その証拠として売主に預託されるものであり、契約が成立すれば代金の一部に充当し不成立なら返済されるという趣旨である。
 
その他、反社会勢力に対する条項についても
 
  •  
 
という点は契約書への記載が必要だと改めて感じました。
 
研修を通して学ぶことが本当に多く
参加を促してくれた会社には感謝の気持ちでいっぱいです。
 
 
帰り道、東京ドームシティのアトラクションが見え、楽しそうな歓声が聞こえました。
高所や絶叫系が大の苦手の私は見るだけでドキドキしてしまいます・・・
 
今回の研修を活かし、契約に関する業務の際には、新しい情報等
正確にお客様に提供できるよう
自ら学ぶ姿勢をとっていきたいと思っております。          
                                http://img01t1.cc-library.net/thum01/cc-library010009797.jpg
 
我々インテリジェンス・ネットワーク一同はお客様の為
常に新しい情報を更新していくようにして参ります!!

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