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2016/04/28 育児休業等の労務制度について



本日も弊社HPへアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。
 
今回は4月より育児休業から復職しましたアシストよりお伝え致します❤
 

                        
日に日に暖かくなってきた今日この頃、
あっという間に春も終盤といったところでしょうか。
緑が徐々に色濃くなっていき、弊社の前にあるイチョウ並木も
いつの間にかたくさんの緑の葉に覆われていました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



また、自宅でお家栽培用に種を蒔いた野菜達の芽が2週間を経ちようやく顔を出し始めました!
これまた嬉しい限りです(*^_^*)

 
 

来週にはゴールデンウィークを控え、浮足たってくる4月末を迎え、
皆さんは何か出かける予定などたてましたか?

ちなみに弊社のゴールデンウィークのお知らせは先日のトピックスにてお伝えしておりますが、
5/3(火)~5/5(木)までお休みを頂戴致します。
 
うわぁーー、せっかくのゴールデンウィークだし、連休だし、子供を連れてどこか遊びに行きたーい!!
と、思う反面、どうせどこ行っても混むし、並ぶし、疲れるし・・・。
いまいち踏み切れないゴールデンウィーク。
そうこうしている内にゴールデンウィークを迎えてしまいそうです(;一_一)
 
 
さてさて、今回お伝えしますのは、復職しました働くママも、
これから復職されるママも改めて確認をする意味で育児休業制度等、
労務に関わる制度に触れてみたいと思います。
 
 
***育児休業制度とは***************************
子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる制度。
一定の場合、子が1歳6カ月に達するまでの間、育児休業をすることができる。
●対象となる条件●
・原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者(日々雇用は対象外)
・休業取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(一定の場合には、子が1歳6カ月に達するまで育児休業を取得することも可能)
****************************************
 
 
復職しても、短時間勤務で働かれるママも多いかと思います。
その際、自身の勤務する会社にて社会保険に加入すべきか、
配偶者の扶養範囲内で働くかの選択肢があると思います。
雇用されている者にとっては、当たり前のように加入する社会保険ですが、
社会保険の加入条件や扶養者の加入要件は次の通りです。
 
 
***社会保険の加入条件*************************
・正規で働く社員の1日の所定労働時間がおおむね3/4時間以上、
 また1カ月の労働日数がおおむね3/4日以上であること。
・会社に雇われた時の契約期間が一定以上であること。
****************************************
 
***社会保険 扶養者の要件***********************
・収入要件…年間収入130万円未満かつ同居の場合は収入が扶養者の半分未満、
 または扶養者からの仕送り額未満であること。
(年間収入とは年間の見込み収入のことをいい、給与所得等の収入がある場合、
 月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
・同一世帯の条件…配偶者、直径尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族。
****************************************
 
 
また、育児休業中に月10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下のときは、
育児休業給付金が支給される制度が平成26年10月より見直し制定されています。
育児休業中のいわゆる「うらしま太郎」感を少しでも拭う為には、
現場との時間の差を穴埋めしつつ、お小遣い稼ぎにもなり、
人材を必要とする企業にとっても、これから復職するママにとってもメリットのある制度だと思います。
 
いずれにしても、様々なお国や会社の制度の恩恵をうけながら、働くママは(私も)、
仕事に日々取り組んでおります。
 
今後とも、宜しくお願い致します!!
 
 
~我々インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、
様々な法や制度に法った上で活動をし、日々邁進し続けて参ります!!~


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