ニュース&お知らせ

一覧に戻る

2023/01/19 追い出し条項について



いつも当社ホームページをご覧になっていただき誠にありが
とうございます、
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

 
新年あけましておめでとうございます、
本年もどうぞよろしくお願い致します。
 
今年も繁忙期シーズンがやってまいりました、お引っ越しシ
ーズンの到来となりますので、退去告知が出ている物件含め
て満室経営を頂けるように、引き続きご紹介頑張りたいと思
います。
 
今回は昨年末に保証会社と消費者団体様が争っておりました
判例についてお話させて頂きたいと思います。
 
保証会社は賃借人と契約する際に、下記の4条件を満たした
場合は物件を明け渡したとみなし、家具などの所有権を放棄
する旨の契約をしていました。
  •  
  • 1,家賃の支払いを2カ月怠る
  • 2,借主と連絡が取れない
  • 3,電気や郵便物などの状況から部屋を相当な期間利用していな
  • 4,物件を再び使用しない意思が客観的にわかる
  •  
  • 上記条文について、消費者団体から消費者契約法に違反する
  • との訴えです。
 
結論的には、今回保証会社が敗訴し消費者団体の訴えが認め
られたわけですが、上記判例によって、物件所有のオーナー
様にも影響が出てくるように思われます。
 
  • ①夜逃げなどで使用している痕跡がなく、家賃が未納になっ
  • いたとしても、室内の動産物の所有権は賃借人にあり、勝
  • に撤去してはならない。
  • ②家賃3カ月滞納での無条件賃貸借契約解除の条文は無効
  • (別途内容として記載がありました)
 
家賃滞納や、音信不通などがあった際は非常にお困りになら
れるかと思いますが、きちんとした順序を踏んだうえ、お手
続きを行う必要がありそうです。
勝手に撤去を進めてしまって、滞納や夜逃
げされた方から後日訴えられてしまう可能
性がございます。専門家を交えて具体的に
戦略を練っていく必要がございますので、
お困りの際は是非一度当社までご連絡頂戴
できましたら幸いにございます。
 
 
 
~私たちインテリジェンスネットワークは
皆様のより良い生活の為、日々精進してまいります~

ページの先頭へ

一覧に戻る