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2022/11/17 賃料増減請求について



本日も弊社HP新着情報にアクセス頂きまして誠にありがとう
ございます。
今回は社長室アシスタントよりお送り致します。
 
11月も後半となりました。
この秋は3年ぶりに行動制限がなく、各自治体で実施される旅
行支援事業やGo Toイートの再開などもあり、町や地方各地で
も人の賑わいを感じます。それと共に、コロナ陽性者の急増し
ており、第8波到来も視野に、というニュースも気がかりです。
また、今冬においては季節性インフルエンザとの同時流行も懸
念されています。
ここ2年の間、インフルエンザが流行しなかったため、インフ
ルエンザの抗体が薄れていて流行るという予測がでており、都
内では既にインフルエンザによる学級閉鎖もあると言います。
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この11月は夏日に迫る暑い日があったり、かと思えば朝晩は
10℃を下回る12月並みの寒さになるなど、寒暖差が大きいこ
とによる体調不良も懸念されます。寒暖差によりくしゃみや
鼻水が出たりしますが、これによる感染リスクにも注意しな
ければなりません。

この冬も、安全を第一に、手洗いうがいはもちろんのこと、
マスク生活ともはもう少しお付き合いしていくことが必要に
なりそうですね。。。

 
さて、ここ最近の値上げラッシュについては目まぐるしいとこ
ろがあります。
コロナによる世界経済の落ち込みから、ロシアによるウクライ
ナに侵略と続き、世界市場に大きな影響をもたらしています。
 
では、賃貸借契約における、賃料改定ルールはどのようになっ
ているのか、確認をしてみましょう。
 

 
借地借家の賃料は、現行賃料を定めた当時から大きく事情が変
更し、現行賃料が不当となった場合に改定を請求することがで
きます。これを「賃料増減請求」といいます。
  • ①土地・建物の租税(固定資産税・都市計画税)その他の費用増減
  • ②土地・建物の価格の上昇・低下
  • ③その他の経済事情(物価、賃金等)の変動
  • ④近傍同種の土地・建物の賃料など
その他の事情も含め、「賃料増減請求」では総合的に不相当とな
ったかどうかの判断がなされます。賃料改定は協議により行うと
する条項が定められていても、賃料増減請求は可能となります。
(最判昭56.4.20判 20判夕442号99項)
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現行賃料が不相当であれば、具体的な金額を算定することとな
りますが、その算定方法は以下の通りです。
  • 1)スライド法(経済指数に合わせる)
  • 2)利回り法(物件価格に対する期待利回りをもとに算定する)
  • 3)差額配分法(契約の内容を勘案して適正賃料と現行賃料と
  •   の差額を双方に分配する)
  • 4)賃貸事例比較法(類似物件の賃貸事例と比較する)
 
賃料増減請求の手続きにおいては、賃貸人が賃借人に対して
賃料増減を通知し、あるいは、賃借人が賃貸人に対して賃料
増減を通知することによって、その権利が行使されます。
一般的には書面によって権利を行使しますが、法律上書面が
必要とはされていないようです。(後々のことを考えれば配達
証明など記録の残る送付方法で書面化した方が安心です)
通知後、交渉が成立しなければ調停申し立てがなされます。
裁判長・裁判官のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
 
賃料の増減について、当事者間に協議が調わないときは、賃借
人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める
額の建物の賃料を支払うことを以って足りるとされています。
(借地借家法第32条第2項本文)
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に
不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の
利息を付して支払わなければならないとされています。
 
賃料減額はともかくとしても、増額請求についてはなかなかの
労力になってきます。
貸す側も借りる側も、まずは契約時の賃料設定について、適当
な額を見定めて契約に臨まれることが一番ですね。
 


~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、
時代の流れを読み、お客様の声に耳を傾け、最善
を尽くせるよう日々邁進してまいります!!~

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