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2022/10/20 不動産を貸している時の税金について



いつも当社ホームページをご覧になっていただき誠にありがと
うございます。
今回は営業社員がお届けさせて頂きます。

                                           
最近は毎日温度差が激しく体調管理も難しいかと思われますが
皆様いかがお過ごしでしょうか。私事ではございますが先月風
邪をひいてしまい10日程お休みを頂いてしまいました。
検査も受けて風邪という診断がでましたが、コロナ禍の中で風
邪をひいてしまうとコロナ禍前のように多少風邪っぽくても出
勤するといった事ができず、完治するまで自宅で安静にとのこ
とでしたが、特に自宅でやることもなく暇を持て余していまし
た。
皆様も気温の変化が目まぐるしい中ではございますので、体調
にはご自愛くださいませ。
 
今回は、不動産を貸している時の税金について少しお話させて
頂きます。
不動産屋のイラスト

 
  • どんな税金がかかるのか
個人が不動産を賃貸していると、不動産所得として、国税であ
る所得税、地方税である住民税がかかります。また、一定規模
以上の不動産を賃貸し、所得が一定額以上になると事業税がか
かってきます。
 
不動産所得とは・・・
所得税では所得を原則として10種類に分けて計算しますが、不
動産の貸し付けによる所得は不動産所得として分類されます。
具体的には、地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保
証金、更新料、名義書換料などが対象になります。
 
  • 不動産所得の計算方法
【総収入―必要経費=不動産所得の金額】
総収入金額は、上記のような地代、家賃などの収入が対象にと
なり、必要経費には固定資産税、保険料、建物などの原価償却
費、借入金の利子、修繕費などがあります。
なお、青色申告をしている人には、青色申告特別控除があり次
のような式になります。

【総収入―必要経費―青色申告特別控除=不動産所得の金額】
 
青色申告特別控除は正規の簿記の原則により記帳している場合
は55万円または65万円、その他の場合は10万円が認められて
います。
なお、住民税は所得税の場合に準拠して所得計算が行われます。
 
個人のオーナー様が貸し出しを行う場合でも一定規模の物件の
貸し出しとなりますと事業税が課せられるケースや定期借家契
約での特例ケースなどもございますので、都度案件により変わ
ってくる場合がございます。
不動産の貸し出しを行いたいといった新規のオーナー様がいら
っしゃれば、当社営業担当が誠心誠意対応させて頂きますので、
是非お気軽にお問合せくださいませ。
 

 
~私たちインテリジェンス・ネットワークは皆様のより良い生活の為日々精進してまいります~
 

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