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2022/09/08 宅建業のペーパレス化について



いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうござい
ます。今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

 
8月の猛暑がひと段落付き、最近は快晴の日でも30度を下回
り日々が続いています。
天気も下り坂なひびが多く、気がめいってしまう部分はござい
ますが、私は暑がりなので秋に向けてこのまま気温が落ち着い
てほしいと切に願っています。
秋の木のイラスト
 
今回は不動産契約のペーパーレス化について少しお話させて頂
きたいと思います。
  • 1
 書面の作成交付と押印に関する重要なルールが改められます。
 
 ①媒介契約の書面交付(宅建業法34条の2)について、依頼
 者の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法による情報
 提供が認められる。
 ②重要事項説明書(同法35条)および契約書面交付(同法
 37条)について、宅地建物取引士(以下「宅建士」)の書面
 への押印が不要とされ、記名のみで足りるようになる。
 相手方等の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法によ
 る 情報提供が認められる、というのが主な改正内容です。
 
  • 2.デジタル社会形成整備法の制定
 さて、令和3(2021)年5月にデジタル社会の形成を図る
 ため の関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル社会
 形成整備法」)が制定され、多くの法律において、書類作成
 のために必要とされていた押印が不要となり(脱はんこ)、
 また、書面の作成交付義務が緩和されました(ペーパーレス)
 宅建業法も改正され、媒介契約の書面交付、重要事項説明書
 の書面交付、契約書面交付のそれぞれに関し、デジタル社会
 に対応するための見直しがなされています。
  •  
  • 3.デジタル社会形成整備法による宅建業法の改正
(1) 媒介契約を締結したときの書面交付
 宅建業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介契約を
 締結 したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を
 作成して記 名押印し、依頼者にこれを交付しなければなり
 ません。(宅建業法34条の2第1項)。
 これに対して、今般の改正によって、依頼者の承諾(政令の
 定める方法による承諾)を得れば、この書面の交付に代えて、
 書面に記載すべき事項を、電磁的方法であって記名押印に代
 わる措置を講ずるものとして規則で定めるものにより提供す
 ることができるものとされました。この場合、宅建業者は、
 書面に記名押印し、これを交付したものとみなされます。
(同法34条の2第11項)。

(2)重要事項説明のための書面
 宅建業者は、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の
 相手方もしくは代理を依頼した者または宅建業者が行う媒介
 に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者(相手方等)に対
 して、その者が取得し、または借りようとしている宅地また
 は建物に関し、その売買、交換または貸借の契約が成立する
 までの間に、宅建士をして、所定の事項を記載した書面を交
 付して説明をさせなければなりません(同法35条1項)。
 従来は、この書面の交付にあたっては、宅建士は書面に記名
 押印しなければならないとされていましたが、改正によって
 見直され、記名押印ではなく、記名をもって足りることにな
 ります(同法35条5項)。
 また、相手方等の承諾(政令の定める方法による承諾)を得
 れば、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項について、
 電磁的方法であって記名に代わる措置を講ずるものとして規
 則で定めるものにより提供することができるとされました。
 この場合、宅建業者は、宅建士に書面を交付させたものとみ
 なされます(同法35条8項)。

(3)契約締結時に交付する書面
 宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関し、自ら
 当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を
 代理して契約を締結したときはその相手方および代理を依頼
 した者に、その媒介により契約が成立したときは契約の各当
 事者に、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなけ
 ればなりません(同法37条1項)。
 この書面に関しても、宅建士の記名押印が、宅建士の記名を
 もって足りることになり(同法35条3項)、また、相手方等
 の承諾(政令の定める方法による承諾)を得れば、書面の交
 付に代えて、書面に記載すべき事項について、電磁的方法で
 あって記名に代わる措置を講ずるものとして規則で定めるも
 のにより提供することができるとされました。この場合、宅
 建業者は、書面を交付したものとみなされます(同法35条4項)。
  •  
  • 4.施行日
 今般の宅建業法改正は宅建業法の仕組みの根幹に関する改正
 であり、すべての宅建業者が知っておかなければならない内
 容です。また、すでに令和3(2021)年3月には、テレビ
 会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明の運
 用が開始しています。不動産取引のデジタル化によって、
 顧客と事業者のいずれにとっても負担の軽減につながると期
 待されているところです。
 改正法の施行日は、デジタル社会形成整備法の公布の日
 ( 令和3(2021)年5月19日)から1年を超えない範囲内
 において政令で定められることになっています(デジタル社
 会形成整備法附則1条4号)。宅建業者は、新しい社会の動
 向を的確に把握し、これを業務にとりいれていくことが求め
 られます。

 
脱はんこ等の運動により今後もペーパーレス化について法改正
が進んでいくものと思われますが、実際の不動産売買契約等は
ペーパーレス化できない書類等も多く、現実的にはまだ積極的
な採用は難しい段階にあると思います。
データではなく、紙媒体のメリットも捨てきれない部分がござ
いますので今後法改正が発展していった際の選択も悩ましい部
分になります。
 
~私たちインテリジェンス・ネットワークは
皆様のより良い生活の為日々精進してまいります~

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