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2025/04/24 ​建築基準法改正について



いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

 
花粉シーズンも終了を迎え、気温も非常に過ごしやすく快適な時期になりました。
これから初夏を迎えて暑くなることを考えますと少し憂鬱ではございますが、繁
忙期明けこの涼しい陽気を満喫したいと思っています。
今回は令和4年施工の建築基準法改正についてお話させて頂きます。
 
1.建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
施行日:公布の日から3年以内
 木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規
模とすることといたしました。
 
建築確認審査の対象となる大規模修繕・模様替について
施行日:公布の日から3年以内
 木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります。
 
小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例
施行日:公布の日から3年以内
小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行
い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合
性判定を不要といたします。
 
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについて、現行と改正後を整理した図です。